ウクレレ記法の楽譜は著作権侵害になるのか
ウクレレのコード譜を簡単に表示できるウクレレ記法
自分も音楽を演るので大変素晴らしい機能だと喜んでいるのだけど、非常に悲しいのが著作権の存在だ。このウクレレ記法を使って表現できる音楽の範囲はかなり狭いのではと思ってしまう。
- 自作の曲
- クラシックなど著作権切れの曲
上記に関してはなんら心配ないけれど、他の曲の場合はかなりきわどい。気軽に「○○の曲を耳コピしたので載せときます」ってことが書けない。
実際のところコード譜は著作権の適用範囲なのだろうか。コード進行レベルだとかなり重複する曲が多い。JASRACのホームページにある、ホームページやブログで音楽を使いたいと考えています。何が必要ですか?という質問には
とあるけれど、コード譜が楽譜に含まれるかはわからない(きっと含まれるのだろうけど)。
また、イントロのコードがカッコ良いとかで部分的に紹介しようとウクレレ記法を使っても、JASRACにある質問、4小節程度の短いフレーズであればJASRACへ手続きをしなくても、雑誌に掲載したり、ビデオに録音できると聞いたのですが?に対しては以下の回答だ。
4小節以内あるいは15秒以内なら、JASRACへの手続きがいらないというのは全くの誤解です。短いフレーズでも、他人の著作物を利用することに変わりはありませんので、雑誌への掲載、ビデオへの録音など利用方法に応じ手続きをしていただく必要があります。
出版やWebで当たり前の「引用」の概念はないらしい。どうもYouTubeの違法コンテンツ(TVの録画など)と同じ臭いを感じる。勝手に複製されたり転載されては本来利益を得るべき人が利益を得られずに、別の人が利益を横取りしてしまうという考え方なのだろう。
確かにそうだと思う。自分の最高傑作の曲を人前で演奏してみたら、勝手に録音されて、その人がCD販売して億万長者になったとか言われたら、かなり腹立たしいだろう。だから著作権で守られていること自体は賛同できることなのだけど、適用するライセンスに関してはもっと柔軟に種類があっても良いのではと思う。曲の複製はダメでも楽譜ならOKとか、曲と楽譜はダメだけど歌詞は自由に転載OKとか。これを曲毎にJASRACに問い合わせるのは現実的ではないので、ある程度のパターンを決めて曲名や作曲者名で検索できるシステムがあれば良いだろう。バンドとかだと、独占的な楽譜出版よりも、様々な所に楽譜が自由に掲載されて話題になった方が、効果的な宣伝となるような気もするし。
音楽業界にもGPLのようなライセンスに対する取り組みが活発にあって欲しいと思う。現状の考え方は少々型はまりで画一的過ぎるように感じるので。
[追記]
はてブのコメントでありがたい情報を頂いた。id:xnissyさん、ありがとうございます。
コード(ギター譜)だけを掲載しても著作権違反にはならない: http://www.geocities.jp/sepu_ani/d-gakufu.html・http://ameblo.jp/dukkiedukkie/entry-10006272915.html、「コード進行は著作物ではない」http://ameblo.jp/chosaku/entry-10006242872.html
ここに記載されたリンク先のJASRACから返事が来たを見てみると
ギター譜のみの場合は、現状では対象とはなりません。
とある。ここで引っ掛けっぽいのが「のみ」という言葉。ギター譜にウクレレは含まれないとか屁理屈が言いたい訳ではなくて、本当にギター譜のみを掲載して意味を成すことがあるのかという点。普通は曲名か作曲者くらいは書くでしょうと。でなければ奇妙なエントリになってしまう。○○のパクリだとか逆に非難されるかも。
この点に追い討ちをかけているように感じてしまうのがもう一つのリンク先のポルノグラフィティ ファンのマナーup!同盟。
一般にコードだけを掲載しても、著作権違反にはなりません。コードだけをパッと見ても、楽曲の再構築が出来ないからです。
しかし、「ポルノさんの○○○の曲のコード」などとして掲載すれば、その曲を知っていると再構築ができます。歌詞と併載することも同義です。
こうなると著作物となりますので、著作権違反です。
クラシックに比べて現代の楽曲はコード進行のみでの再現性が高い傾向にあるので、曲名を書いた時点でダメということになりそう(ギターの弾き語りとかはコード進行自体がモロだし)。
少し話題は逸れるけれど、仮に許可を全て取得して使用料も支払ったとして、掲載したコード譜に間違いがあっても問題はないのだろうか。楽譜やコード譜をオフィシャルで公開している人は少ないので、間違いの正しようがないように思う。というか、出版社の出す楽譜も間違いだらけだし(特に洋楽とか酷い)。これは考えようによっては著作物の改変?いや、同一性保持権に対する違反かな。でも、最近はアーティスト自身が楽譜的な認識を全くせずに曲を発表しているケースも多いだろうしなぁ。
[追記 2]
またも、はてブのコメントに教えられたので追記。コメントして頂いたid:kanimasterさんのブクマにホームページへ特定楽曲のコード進行表を掲載しても大丈夫というエントリがあったので見てみると、コード譜についてのJASRACの回答があった。
楽曲タイトルは著作物ではありません。
また、お問い合わせのケースのように、歌詞や音符などを伴わず、コード進行のみでご掲載されるのであれば、その情報だけで、楽曲を演奏再現できないことから著作物の利用としては取り扱っておりません。
音符のあるなしが境界線のようだ。ということで、このエントリのタイトル「ウクレレ記法の楽譜は著作権侵害になるのか」というのは「ならない」というのが回答になりそう。勉強になった。